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2022

02.24


不動産の売却 ~その肆~


 今回は、相続した不動産を売却したい方にもお話しさせていただきます。

相続した不動産を売却する一連の流れをご紹介します。

相続人が亡くなると、7日以内に死亡届と死体火葬許可書を提出し、有効な遺言書があるかどうかを確認します。
有効な遺言書があるのであれば、その内容に従って遺産分割を進めます。
一方で、遺言書がないのであれば、誰が相続人なのかを確認するところから始めます。
相続人の権利を持っている人を探すには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得します。
相続人が確定したら、遺産の内容を確認し、相続財産目録を作成します。
不動産や貯金だけでなく、借金も相続の対象になりますので

もしマイナスの遺産が多いのであれば、相続放棄も考えなければなりません。
相続放棄の申し立ては3か月以内と期限が決められているので、早い段階で財産の内容を把握しましょう。
遺産の内容と相続人が確定したら、遺産分割協議を経て、相続する不動産の名義変更の手続きをします。
相続した不動産を売却するのであれば、査定に出し、仲介会社と媒介契約を締結して、売却活動を始めるという流れになります。

相続した不動産を売却するには、さまざまな手続きが必要です。
各種手続きには期限もありますので、事前に流れを確認しておくと、スムーズに売却が進められます。

相続した不動産を売却したい方、是非!

ノリタケホームにご相談ください!!

お問い合わせ~お気軽にお問い合わせください|城東区・鶴見区の不動産情報はノリタケホーム (nori-home.jp)

最後までお読みいただき有難うございました。

少しでも参考になればうれしいです。

 

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