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2022

02.23


不動産の売却 ~その弐~


 今回は買取に適している物件をご紹介します(^^♪

結局「買取」と「仲介」どっちを選べばいい?

「早く売りたいけど、買取と仲介どっちがいいのか迷う…」と悩む人もいるでしょう。

そんなときは、自分の物件や売却事情に適しているかどうかを確認してみましょう。

今からご紹介するいずれかに当てはまる物件は、買取に適しているといえます。

内部の状態が悪くリフォームが必要な物件

室内の状態が悪い物件の場合は買取が向いています。

壁や床など内装の状態が悪いと、内覧時にマイナスイメージがつきやすく、仲介での売却は不利になってしまいます。

一方、買取であれば不動産会社がリフォームやリノベーションを前提としていることが多いため

室内の状態が悪くても問題なく買い取ってもらえる傾向にあります。

また、自分でリフォームしてから仲介で売却するよりも、不動産会社に買い取ってもらったほうが

結果的に手元に残るお金が増えるケースもあります。

室内の状態が悪い物件を売却するなら、成約につながりやすい買取を選びましょう。

事故やトラブルがあった物件

事件・事故などトラブルがあった物件についても

仲介では売れにくいため買取の方がおすすめです。

たとえば隣の部屋で自殺があった物件などは、なかなか売り手がつかないというのは想像しやすいのではないでしょうか。

購入者にとって不利益になる情報については、状況により買主への告知が必要になる場合もあるため

正直に伝えなければならないときもあります。

仮に仲介で個人を相手に売却が成立したとしても、売却後にトラブルにつながることもあります。

事件や事故のあった物件の場合も、不動産会社に買い取ってもらう方が安心と言えるでしょう。

 

 

続いて買取に適した売却事情ご紹介します(^^♪

買換えで、新しい物件の売買契約が成立し、残代金支払日までに現宅を売らないといけない。

新しい物件の購入で、住宅ローンを組む場合、現宅の住宅ローンが残っている場合ですと、

その住宅ローンを完済しないと、新しい物件の住宅ローンが組めない事があります。

住宅ローンが組めたとしても、現宅が売れていなかったら、

現宅の住宅ローンと新しい物件の住宅ローンで

ダブルでの住宅ローンの返済が始ってしまい、月々の支払いが相当負担になります。

また、現宅の売却資金を新しい物件の購入資金に充当する場合も

新しい物件の代金支払日までに現宅が必ず売れないといけません。

相続人同士が揉めていて、間に弁護士がいる場合

物件所有者がお亡くなりになられ、相続登記を何年もほったらかしとなると、

本来の相続人様もお亡くなりになられ、最終的に相続人が複数人となる場合があります。

こうなると、親族ではあるものの、会ったこともない親族関係もおり、

不動産売却に関して、売却金額や依頼する不動産会社、各相続人の取り分等、意見がまとまらない場合が多いです。

最終的に弁護士に依頼する形となり、様々な条件によって、

不動産会社の買取のみの「入札」という方法で売却するケースがあります。

賃貸中物件(オーナーチェンジ)で、内覧ができない場合

戸建てや分譲マンションで、賃貸中(オーナーチェンジ)の場合

賃借人の協力が無ければ室内を内覧することができません。

この場合、一般個人のお客様は、室内を内覧できない状態で購入するしないの判断ができない事と、

当然住宅ローンを使用する目的で金融機関から借り入れができず、

投資用ローン等の割高な金利で借り入れをしないといけないため、一般の個人のお客様が購入するにはハードルが高くなります。

 

『売りたい物件が買取に適しているのかわからない』

そんなときは、

ノリタケホームにご相談ください!!

お問い合わせ~お気軽にお問い合わせください|城東区・鶴見区の不動産情報はノリタケホーム (nori-home.jp)

問い合わせが恥ずかしいあなた!!

安心してください!

 

次回、不動産買取の流れをご紹介します(^^♪

 

 

 

 

 

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