2021
04.17
「経年劣化による破損」では、火災保険が使えない
こんにちは。
不動産投資における最大のリスクは、
建物や土地が使えなくなる ![]()
ことです。
・火事で建物が焼失した
・台風で屋根が吹き飛んだ
・洪水で床上浸水になった
・土砂崩れで建物が壊れた
というように、火災や自然災害によって
・莫大な復旧費用が掛かる
・家賃収入が長期間途絶える
ことになると、頑張って来た投資も頓挫しかねません。

そこで重要なのが、みなさんもご存知
・火災保険
・地震保険
なのですが、実はこれ
経年劣化による破損 ![]()
については、補償が受けられないのです。
例えば、みなさんが保有しているボロ物件で、ある日
天井から雨漏りが発生した ![]()
としましょう。
もしこれが、
台風によって屋根が破損した
という理由であれば、火災保険の
水災補償 ![]()
を請求することで、修繕費用の大半がカバー出来るはずです。

しかし、これが自然災害による雨漏りではなく、発生した日以前に、
・大きな台風が来ていない
・豪雨や突風も発生していない
・何かがぶつかった形跡もない
ということであれば、その原因は
建物の経年劣化によるもの ![]()
とされ、保険金は1円も支払われないのです。
同じ雨漏りにもかかわらず、
・戸建Aでは全額が下りた
・アパートBは1円も出ない
というのは、
何だか納得が行かないなぁ ![]()
と思う大家さんもいることでしょう。
しかし、そもそも火災保険は、
災害や事故によって生じた、不動産や家財の損害を補償する ![]()
という性格のもの。
もしこれが、建物の経年劣化まで補償するとなると、
・なるべくボロい家を買っておいて
・手厚い補償の火災保険に入り
・壊れたらどんどん保険請求する
ということが出来てしまいます。
そんなことまでカバーしてしまったら、
・保険会社が破綻するか
・掛金が青天井に高騰する
ことになりますよね?
ただし、よほどの経年劣化でない限り、
傷んでいた屋根が、台風でさらに壊れた ![]()
という場合は、火災保険を使えるケースが多いです。
とはいうものの、
「次の台風が来るまで、応急処置でいいや」
などと甘い考えでいると、度重なる雨漏りなどで
・建物の劣化がより深刻になる
・「きちんと直せ」とクレームが来る
・短期で退去が発生し、新たな募集も出来ない
という事態にもなりかねません。

やはり、日々のトラブルを回避するためには、
・屋根や構造部分
・インフラ(電気/水道/ガス等)
といった重要な箇所を、物件購入後のリフォームで
きちんと手を入れておく ![]()
ことが、何より重要なのです。
火災保険は
・割安な掛け金で
・万が一の際に
・手厚い補償が得られる
という、非常に心強い存在。
それと同時に、
経年劣化では補償されない ![]()
ことも、きちんと認識しておくべきです。



